平成30年(2018年)7月6日、民法の中の「相続法」に大きな改正がありました。
以下では、主な改正点のうち、自筆証書遺言に関する改正について説明します。
1 自筆証書遺言の要件が緩和されました
自筆証書遺言とは、自筆で遺言を作成する方式の遺言ですが、これまでは、遺言の中身は全て自筆で作成する必要がありました。財産がたくさんあってもその目録をパソコンで作成するようなことは許されなかったのです。
しかし、2019年1月13日からは、財産目録はパソコンで作成したものを遺言書に添付することでも許されるようになります。そうなると、自筆しなければならない本文部分において、「別紙目録1の不動産を長男○○に相続させる。別紙目録2の預金を長女○○に相続させる。」と書けば足りるようになるため、負担が少なくなります。
ただし、そうすると本当に遺言者が財産目録を作成したのかわからなくなってしまいますので、目録の各ページに署名押印をしなければなりません。
2 法務局による自筆証書遺言の保管
改正後は、自筆証書遺言を公的機関である法務局に持参して申請をすると、法務局がこれを保管してくれるようになります。この場合には、通常の自筆証書遺言において必要な家庭裁判所での遺言の検認手続が不要となります。