遺留分減殺請求はどのようにすればよいか

1 遺留分を侵害されて遺産をもっともらいたいと思う方は、遺言や生前贈与などで遺産を多くもらった人に対して、遺留分減殺請求をすることができます。この遺留分減殺請求は方式が決められていないので、必ずしも裁判を起こさなくてもよく、請求書を送ったり話し合いをしたりすることでも可能です。ただし、請求できると知った時(①被相続人が死亡したこと、②生前贈与や遺贈があって自分の遺留分が侵害されていることを両方知った時)から1年以内にしなければならないとされている関係で、後で「請求されないで1年経過した」と反論されないよう、配達証明付きの内容証明郵便で請求書を送るのが望ましいです(私が受任する事件はほぼ毎回そのようにしています)。

 

2 可能であれば、①被相続人の遺言や生前贈与によって(できればいつの遺言や贈与かも記載したほうがよいです)、②自身の遺留分がどれだけ侵害されたかを記載して、③遺留分減殺請求する旨を書いて相手に送るのがよいですが、遺留分がどれだけ侵害されたかは遺贈・贈与された物の評価額によっても変わってくるので、ひとまず侵害された旨を記載するだけでも足ります。

 

3 もちろん、請求書を出しても応答がなさそうだと思えば、訴訟を起こすこともできますし、ひとまず裁判所で第三者を入れて話し合いをしたいということであれば調停を起こすことでも構いません。いずれの方法でも、1年の期限内におこなえば有効に遺留分減殺請求をしたことになります。