相続放棄はどのような場合にできるのか

1 よく誤解されがちなことですが、相続放棄をしたい理由は何でも構いません。よくある「負債が多く、資産を上回っている」という理由に限られません。遺産分割の争いに巻き込まれたくないとか、もう生前に財産はもらっているとかいった理由でも、その他の理由でも構いません。

  法律上は、相続放棄に理由が必要とはどこにも書かれていないのです。しかし、裁判所は、相続放棄を慎重にしてもらう趣旨から理由の記載を求めることが一般です(相続放棄は一度してしまうと撤回できないので)。

 

2 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません(民法915条1項本文)。この「自己のために相続の開始があったことを知った」とはどのようなことを指しているのかですが、通常は「被相続人が亡くなったこと」と「自分が相続人であること」と考えられます。また、被相続人には財産など全くなかったと思っていたことがやむを得ない場合には「実は被相続人に遺産(プラスもマイナスも含む)があったことがわかったこと」と読み替えてもらえます。相続放棄は、これらの事実を全て認識した時から3箇月以内にしなければならず、期限内にしないと遺産を相続するものと扱われます(法定単純承認)。そして、この期限内であっても被相続人の遺産を処分(売却・廃棄)するなどしてしまうと、相続放棄したくても単純承認したものと扱われてしまいますので、注意しなければなりません(民法921条)。

  なお、3箇月では相続放棄をすべきかどうか判断がつかない場合には、あらかじめ裁判所に申し出て期間の伸長を求めることができます(民法915条1項ただし書き)。

 

3 相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります(民法939条)。なので、被相続人の子が相続放棄をすると、被相続人の親が相続人になりますし、被相続人の親も相続放棄すると、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。