遺留分の権利は誰にあるか

1 遺留分の権利は、配偶者と子(代襲相続人としての孫・曾孫も)、親や祖父母といった直系尊属に認められています。法定相続人には兄弟姉妹もいますが、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません

  ですので、兄弟姉妹だけ、もしくは配偶者と兄弟姉妹だけが法定相続人である場合(つまり、被相続人に子・孫がいなかったりすでに親が亡くなっている場合)に、兄弟姉妹の一部や配偶者だけに遺産を相続させるような遺言が書かれた場合には、遺産をもらえなくなった兄弟姉妹は遺留分を主張することができませんので、遺言書のとおりの遺産分配で確定します。

 

2 また、配偶者や子(孫・曾孫)、親や祖父母といった相続人でも、相続欠格者であったり、相続人から廃除されていたり、相続放棄をしていたりする人は、相続する権利がありませんので、遺留分の権利もありません。

 

3 遺留分は、親や祖父母といった直系尊属だけが相続人の場合は遺産の3分の1で、それ以外、つまり配偶者や子(孫・曾孫)が相続人に含まれている場合は遺産の2分の1です。そして、実際には、もともとあるはずだった法定相続分にそれぞれの遺留分を掛け合わせることになります。

  たとえば、被相続人に配偶者と子A・Bの2人がいた場合で、被相続人が遺言で全財産を子Aに相続させるとした場合には、遺留分を侵害された配偶者と子Bは、配偶者が2分の1(法定相続分)✖2分の1(遺留分)で4分の1、子Bが4分の1(法定相続分)✖2分の1(遺留分)で8分の1の遺留分を持っていることになります。