遺産分割にはどのような方法があるか

1 遺産分割には、相続人の間で裁判外の協議をしておこなう場合と、裁判所で調停や審判をしておこなう場合があります。

 

2 裁判外の遺産分割協議

  裁判所を通さなくとも、相続人のお互いの話し合いで遺産の分け方を合意できるのであれば、協議によって遺産分割をすることができます。このときに、相続人でない人が協議に加わったり相続人の一部が協議に入らなかったりした場合には協議が成立しても無効なので注意が必要です。

  協議は公正証書による必要はなく、さらに言えば口頭でも可能ですが、不動産や預貯金といった遺産を処理する際には署名と実印・印鑑証明書付きの遺産分割協議書(もしくは法務局や金融機関のひな型)の提出が求められるので、通常は遺産分割協議書をきちんと作成します。

 

3 裁判所での遺産分割調停・審判

  お互いの話し合いでは合意がまとまらなそうな場合には、裁判所に遺産分割調停を起こし、調停委員を交えて合意を探ります。調停でもまとまらなかった場合には、審判によって裁判所が公平を考えて遺産を分配します。