相続人は誰か

1 有効な遺言があれば、その遺言で「誰々に相続させる」と書かれている人や、「誰々に遺贈する」と書かれている人が、相続人となります。

 

2 遺言がなかったり、無効な遺言だったりすれば、法定相続人が相続人となります。

  法定相続人とは、民法でこの人が相続人と決められている人のことです。

  まず、①被相続人(亡くなった方)の配偶者です(民法890条)。

  次に、②被相続人の子です(民法887条1項)。

  被相続人の子がすでに死亡している場合には、代襲相続人といって、孫や曾孫が相続人になる場合もあります

  (なお、孫や曾孫も被相続人と養子縁組していると単純に被相続人の子として扱われます)。

  そして、③被相続人の親については、被相続人に子がいない場合に相続人として扱われます。

  子の次順位で相続するので第2順位の相続人とも呼ばれます。

  さらに④被相続人に子も孫・曾孫も親もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人として扱われます(第3順位)。

 

3 近年、内縁だったり事実婚のパートナーを有している方もいるかと思いますが、このような方については、遺言で「遺贈する」と書いておかないと遺産相続をさせられません。内縁や事実婚については配偶者と認められないのです。

 

4 また、子どもがいる人を養子にとった場合(養子縁組)には注意しなければならないのですが、養親と養子との親子関係は、あくまでも養子と養親の親族との間にしか発生しないので、養親よりも先に養子が亡くなった場合、その後で養親が亡くなったときに養子の子は代襲相続人になれません(養子の親族とは親族関係が生まれません。民法727条)。養子の子にも相続をさせたいと思えば、養子の子とも養子縁組をするか、遺言で「遺贈する」と書かなければなりません。

  なお、養子縁組をした後に養子に子が生まれた場合には、代襲相続が発生します。ここは複雑なところなので、もし分かりにくければご相談ください。