遺留分の割合はどのように決められているか

1 遺留分の権利は、配偶者と子(代襲相続人としての孫・曾孫も)、親や祖父母といった直系尊属に認められています。

  そして、その遺留分は、親や祖父母といった直系尊属だけが相続人の場合は遺産の3分の1で、それ以外、つまり配偶者や子(孫・曾孫)が相続人に含まれている場合は遺産の2分の1です。そして、実際には、もともとあるはずだった法定相続分にそれぞれの遺留分(これを総体的遺留分といいます。)を掛け合わせることになります。この掛け合わせたものが個別的遺留分といわれ、実際に遺留分の侵害があったかどうかを判断する際の基準になります。遺産総額に対して個別的遺留分に満たない分しかもらえていない相続人は、多くもらえている相続人や遺贈を受けた人に対して遺留分減殺請求ができることになるわけです。

 

2 具体的に相続人が誰かによって場合分けしてみます。

①子だけが相続人の場合

 総体的遺留分は2分の1で、子同士の相続する割合は均等ですので、子が2人であれば1人あたりの個別的遺留分は2分の1✖2分の1で4分の1、子が3人であれば1人あたりの個別的遺留分は2分の1✖3分の1で6分の1となります。なお、代襲相続人の孫や曾孫がいる場合でも、同じように考えますが、孫が複数名いたとしても、死亡した子が有していた相続分を均等に分けることになるので注意が必要です。

②子と配偶者が相続人の場合

 総体的遺留分は2分の1で、配偶者の相続する割合が2分の1、子らの相続する割合が残りの2分の1ですので、子が1人の場合には、配偶者の個別的遺留分は2分の1✖2分の1で4分の1、子の個別的遺留分も2分の1✖2分の1で4分の1です。そして、子が2人の場合には、配偶者の個別的遺留分は2分の1✖2分の1で4分の1は変わりませんが、子1人あたりの個別的遺留分は2分の1✖4分の1で8分の1となります。さらに、子が3人の場合には、配偶者の個別的遺留分は4分の1、子1人あたりの個別的遺留分は12分の1となります。

③親だけが相続人の場合

 総体的遺留分は3分の1で、親同士の相続する割合は均等ですので、親が2人であれば2分の1✖2分の1で4分の1となります。

④親と配偶者が相続人の場合

 総体的遺留分は2分の1で、配偶者の相続する割合が3分の2、親の相続する割合が残りの3分の1ですので、生存親が1人の場合には、配偶者の個別的遺留分は2分の1✖3分の2で3分の1、親の個別的遺留分は2分の1✖3分の1で6分の1となります。そして、生存親が2人の場合には、配偶者の個別的遺留分は2分の1✖3分の2で3分の1は変わりませんが、親1人あたりの個別的遺留分は2分の1✖6分の1で12分の1となります。

⑤配偶者だけが相続人の場合

 総体的遺留分が2分の1で、配偶者の法定相続分は1なので、2分の1✖1で個別的相続分も2分の1となります。

⑥兄弟姉妹だけが相続人の場合

 兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

⑦兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合

 兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、配偶者が遺留分を侵害された場合には⑤と同じ処理になります。