生命保険金は遺産分割の対象になるか

1 通常は、生命保険における被保険者(被相続人)死亡時の保険金受取人は、相続人や第三者のうち1名を指定していることが多いと思います。この場合、保険金受取人と指定された人は、生命保険契約に基づいて固有の権利として保険金請求権を取得することになります。したがって、この生命保険金は遺産分割の対象になりません(最高裁昭和40年2月2日判決)。保険金受取人が単独で保険会社に支払を請求することになります。

 

2 次に、保険金受取人として特定の1名を指定するのではなく、単に「相続人」を指定した場合ですが、この場合、被相続人の法定相続人全員が固有の権利としてそれぞれ保険金請求権を取得することになります。したがって、この生命保険金も遺産分割の対象になりません(上記最高裁判決)。

  そして、複数の法定相続人がいる場合には、保険金請求金額の割合は相続分の割合によることになります(最高裁平成6年7月18日判決)。たとえば、「相続人」が保険金受取人だとする1000万円の生命保険がかけられていて、法定相続人が妻と2人の子だった場合、相続分は妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつとなりますので、妻は500万円、子はそれぞれ250万円ずつの請求権を受け取ることになります。

 

3 ただし、以上にいう生命保険金とは、被保険者の死亡という保険事故が起こった場合のものを指しています。積立部分がある保険で、満期返戻金が生じている場合には、その満期返戻金は被保険者である被相続人が生前に有していた権利ですので、被相続人の死亡後は保険会社に対する債権として遺産分割の対象になります。