1 相続の開始は、被相続人が死亡した時とされています(民法882条)。通常は、死亡診断書が証拠となります。
2 死亡したかどうかが不明な場合に相続が発生するものとしては、認定死亡(戸籍法89条)や失踪宣告(民法30条など)があります。
(1)認定死亡とは、水難や火災などの事変によって、死亡したことが確実視される場合に、遺体は確認できなくても、調査をした行政機関において死亡地の市町村長に死亡の報告をし、それに基づいて戸籍に死亡の記載をする制度です。後で生きていたことがわかれば無効となりますが、そうでなければ、死亡したものとして扱われ、相続が発生します。
(2)失踪宣告とは、住居所から去って生死不明となった人について、一般的には不明となってから7年、船舶沈没などの危難の結果不明となってから1年で関係者が家庭裁判所に請求しておこなう手続です。失踪宣告がなされると、一般的な場合には失踪期間の満了時に(不明から7年経った時)、危難の場合にはその終了時に死亡したものとみなされます(民法31条)。これらの失踪宣告の場合には、後で生きていたことが分かったとしても、取消請求(民法32条)をしない限り相続の効果は覆りません。