1 平成28年12月18日まで、預貯金は他の金銭債権(他の誰かに対してお金の支払を請求できる権利のことです)と同じように、被相続人が死亡したら当然に相続分にしたがって分割されるものと考えられていました。要は遺産分割の対象にならない財産だったのです。たとえば、被相続人が亡くなって配偶者と子1人が相続人だった場合、遺産に不動産があれば、それを誰が相続するかを配偶者と子で話し合ったり裁判所の審判で決めたりしないと不動産の帰属が決まりませんが、遺産に預貯金があれば、遺産分割の話し合いなどしなくても当然に半分ずつを取得する権利がそれぞれにあったのです。
2 しかし、平成28年12月19日の最高裁判所大法廷の判決により、預貯金は遺産分割の対象になりました。この日以降は、遺産に預貯金があると、それを誰がどれだけ相続するかを相続人の間で話し合ったり裁判所の審判で決めたりしなければなりません。
参考までに、判決文が読める裁判所のホームページへのリンクを貼っておきます。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf
3 なお、以前から、銀行は、預貯金を複数相続人のうち1人が自分の相続分だと言って一部を引き出そうとしてもこれに応じていませんでした。相続人全員の署名・押印をした手続書類や遺産分割協議書の提出を求めていたのです。そのため、最高裁大法廷判決の前後によって取扱いが大きく異なるようになったわけではありません。
4 また、平成30年6月13日に相続法改正があり、同月20日に公布されました。公布から1年以内に施行されますが(平成31年6月1日が有力です)、この改正により、①家庭裁判所を通じて相続人が単独で預貯金の仮払いが受けられるようになります。また、②預貯金額に対して法定相続分の3分の1まで、単独で引出しができるようになります(配偶者と子1人が相続人の場合、それぞれの法定相続分は2分の1なので、それぞれ6分の1まで単独で引出し可能)。被相続人の預貯金から葬儀費用などの緊急の支払ができるようにするための改正です。